映画「鬼滅の刃」が初日から大ヒットしていますが、残念なことに映画館でパンフレットや限定販売のグッズなどが異常な早さで売り切れる問題が続出しています。
さらにショックなのが、売り切れたパンフレットやグッズがありえへんくらいにネットオークションなどで転売されています。
ネット上でも大きな問題として湧き上がっている転売問題ですが、コレって違法な行為じゃないのでしょうか?
映画を楽しみにしていたファンにとっては、限定グッズを買うことも楽しみだったハズです。
とても気になって仕方が無いので禁止行為や罰則についての情報をまとめてみました。
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もくじ
映画【鬼滅の刃】パンフレット&グッズの転売は違法なのか?

今回の映画【鬼滅の刃】劇場パンフレットや限定グッズの転売問題について、違法なのではないか?との推測につながると考えられる2つのポイントをあげていきます。
- 転売禁止の告知に対する違反
- 古物営業法違反
転売禁止の告知に対する違反
映画館で売られているパンフレットや限定グッズなどには転売禁止を明記しているものがある。
個人で楽しむために購入していただくことを目的として販売しているわけですから、一度に大量に買い占めたものをメルカリやネットオークションに出品して販売する行為をしてはいけない。
それを公式に商品に明記してあれば、違反行為と指摘されるのではないかと。
一人の出展者が同じ商品を何点も出品していたら、スグに指摘、摘発されるかもしれないですね。
古物営業法違反
転売は、古物(一度使ったもの、使うために買ったもの)を販売して利益を得る古物商に捉えられます。
「古物商許可証」を持っていない人が転売した場合、古物営業法違反になりかねないといわれています。
あくまでも個人で使ったもので、必要が無くなったものをネットオークションなどへ出品して売れた場合の利益については、古物商にはなりません。
しかし、販売を目的として購入したものを売ったことで利益を得た場合、トラブルが起きれば「古物商許可証」の提示を購入者から要求される場合があるかもしれません。
その際に「古物商許可証」を取得していない場合、「古物営業法違反」を指摘される状況になるでしょう。
転売禁止に違反した場合の罰則とは?

では実際に今回のような明らかに転売を目的としてグッズを大量に買い占めて転売を行ったことが違反行為として罪を問われた場合にどうなるのかまとめてみました。
転売禁止の告知に対する違反
グッズやパンフレットに公式に転売禁止を明記してあるにも関わらず、転売を行ったことを販売元が発見、発覚した場合には当然ながら訴訟問題に発展する可能性が考えられます。
もしも、転売事実が明らかで企業側から訴訟を受けた場合は、大きな損害問題になるかもしれません。
古物営業法違反
転売行為が営利を目的とした古物商である営業とみなされた場合、「古物商許可証」を取得していなければ「古物営業法違反」となる。
その場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
もしも、罪に問われて有罪判決となった瞬間に前科が付いてしまうとともに、逮捕!となってしまいます。
【まとめ】【鬼滅の刃】映画パンフ&グッズ転売は違法?
映画のパンフレットや公式限定グッズを転売したことが発覚して、追求、訴訟問題になった場合
- 転売禁止の告知に対する違反
- 古物営業法違反
上記のような問題を指摘、訴追される可能性があります。
違法かどうかの判断は、ネットオークションやメルカリで転売している状況を見たユーザーの中からおのずと指摘がされると推測します。
新型コロナ問題でマスクの転売については国が速やかに法律を作って防止しました。
転売についての問題は賛否両論ありますが、個人的にも考えさせられます。
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